第1条(目的)
一般社団法人えちごせきかわ四季の暮らし協議会会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人えちごせきかわ四季の暮らし協議会(以下「本法人」という)の定款の定めによる入会金及び会費を定めるとともに、本法人の会員の入退会及び会員の特典義務等、本法人の運営並びに会員活動の基本的事項を定める。
第2条(会員)
本法人の定める会員は次の2種とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員として、社員総会において各 1個の議決権を有するものとする。
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第3条(入会申込等)
本法人の会員になろうとする者は、別に定める「入会申込書」を提出しなければならない。
2 代表理事は前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対して通知するものとする。
第4条(入会申込の不承認等)
前条第2項に定める代表理事が申し込みを不承認する場合とは次の各号に該当する場合とする。
(1) 入会申込者に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者は本規約に反するおそれがある場合
(3) その他、前各号に準ずる場合で、入会を適当でないと判断した場合
第5条(入会金及び会費)
各会員の入会金及び年会費は次のとおりとする。なお、一旦納付された入会金及び年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
(1) 正会員 入会金 50,000円
年会費 5,000円(ただし入会金を納入した年については年会費を免除する)
(2) 賛助会員 入会金 なし
年会費 1口3,000円(口数には制限なし)
第6条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、本法人が入会を承認したときから、翌年3月31日までとし、以後、第7条による退会の申出又は第8条による除名若しくは第9条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
会員は、その退会の日の1ケ月前までに、別に定める「退会届」を提出して、任意に退会することができる。
本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することがある。
(1) 本法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 本法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第9条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(4) 総社員の同意があったとき
第10条(会員の特典)
会員は、次に掲げる特典を有する。
(1) 本法人の活動に関するライン等による情報提供
(2) 本法人が開催するイベント等の優先的参加
第11条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1) 本法人の定款並びにその他規則及び議決に従うこと
(2) 本法人の会費等を納入すること
(3) 会員拡大に努めること
(4) 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。
2 会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。
第12条 (会員名簿)
本法人は、会員の氏名(団体の場合は名称)及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。なお、会員の同意がある場合、氏名(団体の場合は名称)についてのみ、本法人のホームページに掲載する。
第13条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定める。
2 本法人は、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
第14条 (個人情報の保護)
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第15条 (法令の準拠)
本法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、令和6年5月2日から施行する。