第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人えちごせきかわ四季の暮らし協議会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を新潟県岩船郡関川村に置く。
(目的)
第3条 当法人は、森と人の関わり、四季を楽しむ暮らし、米沢街道などの歴史が語る人と人 の繋がりの大切さといった村の“宝”を学び活かし、食・文化・教育・行事・交流等の様々な分野に渡って村内外の力を結集し、“みながきらめく関川村”の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 関川村の資源を活用し、村の活性化に寄与する交流促進事業
2 関川村の四季折々の暮らしに関する情報収集及び協議会活動の発信事業
3 森林及び関川村や森林に関する施設の環境整備事業
4 関川村のブランディングや協議会活動にかかる調査・研究事業
5 農林業や伝統文化継承にかかる人材育成事業
6 関川村や森林にかかる特産物の開発・販売事業
7 子どもからお年寄りまですべての人が自分らしく活動できる環境づくり事業
8 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆のみやすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(入会及び会員区分)
第5条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
第7条 会員は、当人が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、 社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
(社員総会の招集時期)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
(社員総会の招集権者)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(社員総会の議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、社員総会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第15条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第16条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事は、3名以上とする。
(理事の制限)
第18条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
(6) (4)又は(5)に掲げる者の配偶者
(7) (3)、(4)又は(5)に掲げる者と生計を一にするこれらの者の三親等内の親族
(理事の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第20条 当法人に代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第21条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第22条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。(基金の拠出者の権利)
第23条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第24条 基金は、定時社員総会の決議に基づき返還する。
えちごせきかわ四季の暮らし協議会定款(令和6年4月30日作成)第24条まで
えちごせきかわ四季の暮らし協議会定款(令和6年4月30日作成)第25条から
第6章 計算
(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第26条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第27条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第28条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
(設立時役員)
第30条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は次のとおりである。
設立時理事 近 美千代
設立時理事 宮島 克巳
設立時理事 大島 勉
設立時代表理事 近 美千代
(設立時社員)
第31条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
新潟県岩船郡関川村大字幾地246番地
設立時社員 近 美千代
新潟県岩船郡関川村大字上関1243番地1 上関住宅107号
設立時社員 宮島 克巳
新潟県岩船郡関川村大字上野新447番地1
設立時社員 大島 勉
(法令の準拠)
第32条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。